2019-05-14 第198回国会 参議院 法務委員会 第12号
今回の調査では、月額給与の額が十五万円以上であること、労働時間が四十時間以下であること及び失踪動機についての原因・理由・目的等の欄が低賃金(契約賃金以下)、低賃金(最低賃金以下)、暴力を受けた、帰国を強制されたなどの不正行為等の存在を疑わせる記載内容、その他の項目の記載内容であって暴力やセクシュアルハラスメント等の人権侵害の疑いのある行為に係るものを含む、となっていないことの要件を満たしたものは、聴取票
今回の調査では、月額給与の額が十五万円以上であること、労働時間が四十時間以下であること及び失踪動機についての原因・理由・目的等の欄が低賃金(契約賃金以下)、低賃金(最低賃金以下)、暴力を受けた、帰国を強制されたなどの不正行為等の存在を疑わせる記載内容、その他の項目の記載内容であって暴力やセクシュアルハラスメント等の人権侵害の疑いのある行為に係るものを含む、となっていないことの要件を満たしたものは、聴取票
○山口和之君 聴取票の失踪動機についてでは、低賃金についての項目が、単なる低賃金と低賃金(契約賃金以下)、低賃金(最低賃金以下)とあります。低賃金であると感じていて、実際は契約賃金以下又は最低賃金以下であっても、自分のケースがこれらに該当するか分からず、単なる低賃金のみチェックを入れた人もいると思われます。
○政府参考人(佐々木聖子君) 御指摘のとおり、今回の調査では、対象者の失踪時期における全国的な最低賃金の状況や、聴取票の様式等を踏まえまして、今御指摘の月額給与額十五万円以上、また、低賃金(契約賃金以下)や最賃以下にチェックがないことなどの条件を満たすものを調査対象から除外をしました。
今回の調査につきましては、失踪当時の労働条件に関して、労働関係法令違反の疑いや暴力その他の人権侵害がなかったか否かについて実施をしたものでございまして、入国時の契約賃金につきまして、資料を有しているのは御報告したとおりでございますけれども、その入国時の契約賃金について網羅的に調査しておりませんので、件数についてはお答えはできません。
次に、この調査では、技能実習生に対する賃金面での違反行為、すなわち最賃違反、契約賃金違反、過大控除などなどですけれども、この割合が非常に高くなっております。 法務省は、特定技能労働者の受入れに際し、三月十五日に政省令を公布をいたしました。制度の実施の約半月前、どう考えても遅い。これで本当に、特定技能労働者に対し日本人と同等以上とする賃金支払いを監督できるのか、これは非常に疑問に感じます。
一点目は、要するに、契約賃金以下、最低賃金以下、これに基づく失踪をあたかも実習生側の帰責に位置づける評価、表現方法は、当然のことながら、政務官のプロジェクトチームなるところで改めていただくのが当たり前であるということ。
もともと和田局長は、さっきの紙を見て、この「等」の中には最賃とか契約賃金割れは入らないという答弁を同じ質問の中でしていたんです。それは私はおかしいんじゃないかということを言って、委員長も、適切かどうかは別として、おかしいじゃないかというようなことを委員長の席から言って、最終的に局長は答弁を変更したわけですね。この「等」には入りますと、最賃以下あるいは契約賃金以下。
○山尾委員 そういった契約賃金以下、最低賃金以下は受入れ側の帰責事由だと、大臣も答弁をいただきました。 次、入国管理局長にお伺いをいたします。 改めて、三枚目の現状の紙をごらんください。
上の赤括弧のところですけれども、これはもう、だって、契約賃金以下、最低賃金以下については機関の側の帰責性があると今政務官おっしゃったわけなので、それと明らかに整合しないペーパーを世の中に流しておいたままでいたら、法務省、余りにも無責任じゃありませんか、これは。 ちょっと、時間は過ぎていますけれども、もし大臣、何か一言あれば、いかがですか。
改めて見ていただくと、失踪の原因のところ、契約賃金以下、最低賃金以下、これは今の政務官の説明だと、行方不明になった実習生の責ではない、機関側の責任だというふうにおっしゃったわけですけれども、この紙ではそうなっておりませんね。 この紙では、こういった契約賃金以下、最低賃金以下については、実習生が不満を持ち、より高い賃金を求めて失踪するというふうに評価しているわけです。
契約賃金以下の賃金しかもらえていなかったという理由で行方不明になった場合には、そういった働いている方と、あるいは機関側と、どちらの責めに帰すべき事由になるんですか。
そうした前提の上で、その調査、内容を把握しているわけでございますけれども、その原因としては、先般、技能実習生の現状ということでお示ししたように、失踪の原因として、低賃金、低賃金(契約賃金以下)、低賃金(最低賃金以下)を理由に失踪する者が六割を超え、最も多いということ。
失踪の原因は、より高い賃金を求めてというふうに言っておりましたけれども、結局、低賃金、契約賃金以下、最低賃金以下ということで、さらには、労働時間が長い、暴力を受けた、帰国を強制されたというもう大変ひどい扱いで、私も技能実習生の皆さんからその実態を直接伺いました。
しかし、調査票には、低賃金、低賃金(契約賃金以下)、低賃金(最低賃金以下)という三つの選択肢しかないじゃないですか。より高い賃金を求めてなんて調査項目はないんですよ。ひどいじゃないですか。 安倍総理や山下大臣は、間違った数字をもとに本会議や予算委員会でたびたび答弁し、あたかも技能実習制度が、より高い賃金を求めて、ぜいたくをして失踪したかのような誤解を生む答弁を繰り返しました。
失踪動機中、人権侵害の代表的事案である、暴力を受けたの件数が、間違った集計と比べて倍近くふえ、それまで、より高い賃金を求めてに算入されていた契約賃金以下と最低賃金以下が新たに人権侵害に算入され、人権侵害の件数がトータルで激増したにもかかわらずです。 法務委員会で、誰の判断で削除したのかという私の質問に対し、山下法務大臣は入管局長と答えるのみ。
まず一点目、直した後もなお、契約賃金以下あるいは最低賃金以下という賃金を訴えた実習生について、「不満を持ち、より高い賃金を求めて」と政府の認識が書いてあります。これは前にもお話ししたとおり、訂正した後のペーパーで書いてあるんですね。大臣は、この「より高い賃金」という問題の表現について、これまでの大臣が漫然とこの表現を使ってきたというふうにおっしゃっております。
低賃金については、これはさまざまな、低賃金とか指導が厳しいなどの失踪動機の項目はあるんだけれども、低賃金については、今まで自由記入方式だと、給与額が安いとの不満にとどまらず、一部には、明らかに入国前に言われていた金額よりも相当安い賃金だったという、こういう意見が多かったため、あえて志望動機の欄に、1低賃金、2契約賃金以下、3最低賃金以下を設定することにしたということなんですよ。
先ほどから、最低賃金以下〇・八%とか契約賃金以下五%とか、数字が、先ほど最初に出した青い紙、取りまとめに出ていますね。これは、先ほど政務官も、志望動機について、これが失踪技能実習生から、みずからこうだと言ったものにチェックした数字を出した、こうおっしゃっています。これは事実だと思いますが。
この「等」に入る明らかな不適正扱いといいますのは、低賃金全てではなく、低賃金(契約賃金以下)でございますとか低賃金(最低賃金以下)、これを指しているものでございます。
○山尾委員 少なくとも、契約賃金以下や最低賃金以下は、不満を持っているのではなくて、正当な権利主張をしているのだと思いますけれども、なぜ不満という表現を使うのですか。大変不適切だと思いますが。
しかも、その低賃金という中に、契約賃金以下のものが含まれていたり、あるいは最低賃金以下のものが含まれていたり、あるいは、単なる低賃金と書かれていても、計算すれば最低賃金を割っているケースが多々あるということで、これは、政務官をヘッドにして何かチームがつくられるということなんですけれども、データのこういった誤り、私から言えばやはり偽装です、改ざんですね、改ざん。
調査票には、低賃金であること、低賃金でしかも最低賃金以下であること、低賃金でしかも契約賃金以下であることと、この三つに分けて回答できるようになっています。ところが、政府の発表の資料では、これらの三つの理由をまとめて、全て、より高い賃金を求めてと勝手に解釈をしているわけであります。これでは、なぜ技能実習生が失踪しなければならなかったのか、その理由がわからない。
低賃金、契約賃金以下の低賃金、最低賃金以下の低賃金など、他の回答を勝手にまとめて、ありもしない回答に一くくりにしてしまっていました。さらに、八六・九%という数字も誤りで、実は六七・二%であり、結果に二〇%も開きがありました。
指摘すべきは、法務省が、受入れ先に問題があるのを隠すために、実際の調査で、失踪動機の聞き取り項目にあった低賃金を始め、法令違反に当たる契約賃金以下や最低賃金以下といった項目をまとめて、新たに、より高い賃金を求めてという回答にしてしまったことです。これは、まさに改ざんに値する行為ではないでしょうか。
他方で、今委員御指摘のように、低賃金を失踪動機として挙げている方の中には、契約賃金以下あるいは最低賃金以下の賃金であることを理由に失踪をしている技能実習生もありまして、そのような境遇にあられた技能実習生も含めて、皆さん、より高い賃金を求めて失踪したと印象づけるような表現は必ずしも妥当ではないという御指摘もいただいておりまして、今後、より適切な表現ぶりを用いるよう検討してまいります。
ここに、失踪動機について、低賃金、契約賃金以下、最賃以下というのがありますけれども、なぜか、この取りまとめでは、より高い賃金を求めてというふうに変わっているんですね。 より高い賃金を求めてというのは、ぜいたくなような気がするんですけれども、なぜこれを変えたんですか。質問項目にないじゃないですか、より高い賃金のためなんて。今言ったように、低賃金で苦しんでいるわけですよ。
最低賃金以下あるいは契約賃金以下しか支払いを受けられなかったという訴えを、より高い賃金を求めて失踪したとして二千五百十四人に含めて一くくりにし、失踪原因の八六・九%を占めると分析しています。そして、その上で、以下のように結論づけています。より高い賃金を求めて失踪するものが多数、技能実習生に対する人権侵害行為等、受入れ側の不適正な取扱いによるものも少数存在と。 総理にお伺いします。
例えばということで法務省にお聞きしたいんですが、聴取票には、配付資料の二の黄色く塗っているところですけれども、「低賃金」「契約賃金以下」「最低賃金以下」というのがあるんですが、これはそれぞれ幾つあったんでしょうか。
契約賃金が百七十七、二千八百九十二のうち。本当にそれだけなのかと誰もが思います。だから原票を出してくれという話と、あわせて項目も出してほしいと言っているわけです。 だから、実態を国民から隠そうとしているんじゃないか、だから出さないんじゃないかという話にもなるし、あるいは、百七十七とか三十二とか、一旦言った数字が本当にそうなのかということにもかかわってくる。だから聞いているわけですね。
あるいは契約賃金以下の項目もある。契約賃金違反、これは労基法違反の可能性もある。だから、容疑者どころか被害者じゃないですか。被害を受けたからそういう状況になっている。
○小池晃君 そのより高い賃金を求めてというのは、調査票でいう低賃金、契約賃金以下、最低賃金以下、これを合わせたものですね。
この中で、失踪した技能実習生がなぜ失踪したのかと、これ網羅的とは私思いませんけれども、法務省が退去強制手続において聞き取りをしたという調査がありますけれども、これ、契約賃金以下、あるいは最低賃金以下、指導が厳しい、帰国を強制されたとか暴行を受けた、こういうような実態が現実に起こっているわけですよね。 これを正そうと、それはもちろんしてきましたよ。
厚生労働省設置法第四条第一項第四十一号には、労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他労働条件に関することとあり、これに関する事務として行ったものでございます。
○山越政府参考人 この特別指導でございますけれども、厚生労働省設置法四十一条に、労働契約、賃金の支払い、最低賃金、労働時間、休息、労災補償その他の労働条件に関することとございまして、これにのっとりまして、また行政手続法も踏まえまして実施しているところでございます。
先ほど、バスの事業で、福島県でバス事業ができるかという瀬谷委員のお話がありましたけれども、東京でもバスが成り立たないと言われているところで、ドライバーの年間契約賃金が三百万円以内であればバス事業はほぼすべて成り立ちます。ところが、バス事業者の一人の平均の賃金って今八百万円以上になっているんですね、運転手さんのお給料。つまり、下がってくれれば成り立つものなんですね。